参加者向け情報
事業報告書の提出
CO₂削減ポテンシャル診断事業では、補助事業の完了の日の属する年度の終了後3年間、毎年4月末までに、当該補助事業による過去1年間(初年度は、補助事業を完了した日から翌年度3月末までの期間)の対策の実施状況及びCO₂排出量の実績等について、事業報告書の提出の義務があります。
また、その報告書及びその証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後5年間保存する必要があります。
事業報告書の提出
CO₂削減ポテンシャル診断事業では、補助事業の完了の日の属する年度の終了後3年間、毎年4月末までに、当該補助事業による過去1年間(初年度は、補助事業を完了した日から翌年度3月末までの期間)の対策の実施状況及びCO₂排出量の実績等について、事業報告書の提出の義務があります。
また、その報告書及びその証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後5年間保存する必要があります。